1今年の年収(給与の額面)
ボーナス込み・税金や社会保険料が引かれる前の金額です。今年分は見込みでOK。
2家族
配偶者
共働きで配偶者もしっかり稼いでいるなら「控除なし」。年末調整で配偶者控除を受けている人は「あり」を選んでね。
扶養している家族
16歳未満の子どもは控除がないので、入れなくて大丈夫です(上限は変わりません)。
3今年もう寄附した金額
1月から今日までに寄附した合計です。
4もっと正確に(分かる人だけ)
社会保険料(健康保険・年金など・1年分)
去年の源泉徴収票の「社会保険料等の金額」が目安になります。iDeCoを年末調整で出している人は、この金額にiDeCoの掛金も入っているので、下のiDeCo欄は空けておいてね。
iDeCoの掛金(1年分)
月2.3万円なら27.6万円です。
生命保険料控除
去年の源泉徴収票の「生命保険料の控除額」(最大12万円)が目安。分からないときは最大の12万円で計算すると、上限が低めに出るので安心です。
地震保険料控除
去年の源泉徴収票の「地震保険料の控除額」(最大5万円)が目安。火災保険だけなら入りません。
今年払った医療費
家族の分も合わせて、保険で戻ったお金を引いた金額です。10万円を超えた分が医療費控除になります(所得が200万円未満の人は所得の5%を超えた分)。10万円以下なら入れなくてOK。医療費控除を受けるには確定申告が必要で、ワンストップ特例は使えません。
入れなかった項目は、0円として計算します。
住宅ローン控除
今年の控除額(1年分)です。2022年以降に住み始めた人は「年末のローン残高×0.7%」が目安(家の種類で上限が変わります)。2年目以降なら、去年の源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」(「住宅借入金等特別控除可能額」が書いてあればそちら)も目安になります。
今年の申告のしかた
住宅ローン控除の1年目は確定申告が必要なので、ワンストップ特例は使えません。
住み始めた年
2021年以前でも、個人から中古の家を買った場合などは「2022年以降」を選んでください(住民税から引ける上限が変わります)。
戻ってくるお金の内訳
寄附額と自己負担
上限の出し方
あなたの数字で計算すると、こうなります。
私たちがもらった返礼品
申請はどっち?
確定申告をする?医療費控除・住宅ローン控除の1年目・副業など
3月15日まで
5つ以内?
2027年1月10日必着
ワンストップ特例を申請したあとで確定申告をすると、ワンストップ特例は使えなくなります。その場合は、確定申告で全部の寄附を申告してね。
駆け込みの締切
2026年12月31日まで
寄附の支払い(入金)を終える
どの年の寄附になるかは、申し込んだ日ではなく入金した日で決まります。銀行振込などは、年内に入金が終わるよう早めに。
2027年1月10日 必着
ワンストップ特例の申請書を出す
確定申告をしない会社員などで、寄附先が5自治体以内の人。寄附した自治体ごとに出します。
2027年3月15日まで
確定申告をする人はここで
寄附先が6自治体以上の人や、医療費控除・住宅ローン控除の1年目などで確定申告をする人。この場合はワンストップ特例ではなく、確定申告で控除を受けます。
2027年6月から
住民税が減る
ワンストップ特例の人は、所得税からは引かれず、全額が住民税から引かれます。
10月から変わったこと
① 返礼品の掲載条件が厳しくなった
地域とのつながりを、これまでよりきちんと説明する必要が出ました。品物によっては掲載終了や寄附額の変更も。すべての返礼品がなくなるわけではありません。
② 自治体が使える割合を増やす
募集にかける費用を抑えて、自治体が使えるお金を段階的に増やします。返礼品の量や必要な寄附額が変わる可能性があります(自治体・返礼品によって違います)。
自治体が使える割合募集にかけられる費用
控除される金額の計算そのものは変わっていません。お気に入りの返礼品は、寄附する前に商品ページのお知らせを確認してね。
知っておきたいこと
- 上限を少しでも超えると、超えた分は自己負担になります。結果は目安なので、少し余裕を持って寄附しよう。
- 会社員・公務員など給与の収入だけの人向けの計算です。副業や事業・年金の収入、ひとり親・障害者などの控除は入っていません。生命保険料・地震保険料・医療費の控除は、④で入れると計算に入ります。
- 住宅ローン控除がある人は、④で入れると計算に入ります。住民税からは住宅ローン控除が先に引かれるので、ふるさと納税の分を引ききれないことがあります。特に確定申告をする年(1年目など)は、所得税から引かれる分が住宅ローン控除と重なり、自己負担が2,000円を超えやすくなります。
住民税(所得割)から①→②の順に引きます。残りが足りないと、②を引ききれません。
- 2026年の税制改正(所得税の基礎控除と給与所得控除の引き上げ)を入れて計算しています。住民税の基礎控除は43万円のままです。
- 計算のしくみは、年収を入れると結果の下の「上限の出し方」に、あなたの数字で出ます。
- 正確な金額は、源泉徴収票やお住まいの市区町村で確かめてね🌱
出典(2026年11月6日に確認)
- 控除額の計算・ワンストップ特例:総務省「ふるさと納税のしくみ|税金の控除について」 soumu.go.jp・「制度改正について(2015年4月1日)」 soumu.go.jp
- 基礎控除・給与所得控除:国税庁 タックスアンサー No.1199・No.1410[令和8年4月1日現在法令等] No.1199・No.1410
- 住民税の基礎控除(令和9年度分は改正なし):総務省「地方税法等の一部を改正する法律の概要」 soumu.go.jp
- ワンストップ特例の申請期限(翌年1月10日必着):埼玉県 pref.saitama.lg.jp
- 10月からの変更:総務省(2025年6月24日・2026年3月24日の発表)
- 住民税から引く順番・住宅ローン控除の住民税分の上限:中央区「税額控除」 city.chuo.lg.jp
- 特例控除の上限(所得割額(調整控除後)の20%)・申告特例控除:大阪市「税額控除額の種類と計算」 city.osaka.lg.jp
- 住宅ローン控除(年末残高等×0.7%・1年目は確定申告):国税庁 タックスアンサー No.1211-1 No.1211-1・源泉徴収票の欄:国税庁「法定調書の作成と提出の手引」 nta.go.jp